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あじたまトッピング
特定保健用食品は、からだの生理学的機能などに影響を与える保健効能成分(関与成分)を含み、その摂取により、特定の保健の目的が期待できる旨の表示(保健の用途の表示)をする食品です。
特定保健用食品として販売するには、食品ごとに食品の有効性や安全性について国の審査を受け、許可を得なければなりません。(健康増進法第43条第1項)
特定保険食品は国の審査を受け、食品に含有されている保険効能成分が摂取により保健の目的が期待できると国から認可を受けた信用性のある食品になります。
健康増進法第43条第1項の許可又は同法第63条第1項の承認を受けており、摂取することにより特定の保健目的を期待できる食品になります。
一般的にトクホというとこれを指すことが多いです。
関与成分の疾病リスク低減効果が医学的、栄養素学的に確立されている食品になります。認可の難易度が高く現在ではカルシウム、葉酸のみ関与成分が認められています。他の成分については個別でも申請可能ですが、認められるまで難しくほとんどがカルシウム、葉酸の食品になります。
昨今ではこの関与成分について見直しなどの有識者会議が行われています。
特定保健用食品としての許可実績が十分あるなどの場合、科学的根拠が蓄積されている関与成分が基準値に満たしている場合食品安全委員会の審査を省略して許可される食品になります。
一例として、お腹の調子を整える目的で、食物繊維(何消化性デキストリン)が3g~8g(1日の摂取目安として)含まれている食品、のようなものが審査を省略できるものになります。
既に許可された特定保健用食品が軽微な変更があった場合はこれに該当します。
許可などを受けた者の変更
商品名の変更
風味(香料または着色料などの添加物)の変更
その他
特定保健用食品の審査で要求される有効性の科学的根拠のレベルに満たなかったものの一定の有効性が認められた食品になります。
他のものと比へ効果の根拠が乏しいため「○○を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、△△に適している可能性がある食品です。」と表示義務があります。
コンビニやスーパーなどを行けば比較的簡単に手にれることができる特定保健用食品ですが、モンドセレクションなどのように簡単に承認されどの食品にもつけようと思えばつけれるものではないのか?と思う方もいると思います。
特定保健用食品ですが、結論から言えば信用して問題ないと思います。
よく目にするもので言えば機能性食品というものがあります。言葉の響きから特定保健用食品同様、何かしらの保険効果が得られる食品と感じますが特定保健用食品と明確な違いがあります。
機能性食品は表示するために届出が必要となります。しかし、メーカーが届出さえ出せば特に検査などなく表示することが可能となります。そのため機能性食品を謳っているもの中には怪しいものをあります。
しかし、特定保健用食品は条件付き特定封建用食品を除けば食品安全委員会が審査を行い、科学的に効果が認められたもののみ表示することが可能です。
機能性食品が特定保健用食品より効果が低いということではないですが、消費者庁が定めた一定の基準に達した食品なので安心して摂取して良いでしょう。
特定保健用食品は保険目的、1日の摂取目安などがしっかり決まっています。なので本来の目的以外の効果を期待することや、過剰摂取をすることは必ず避けなければいけません。特定保健用食品だからどんだけ摂取しても大丈夫や、記載以外の効果があるなどということはないので注意しましょう。
特定保健用食品は消費者庁が定めた基準をしっかりと満たした食品のみが許可されるものです。また、特定保健用食品の中にもいくつかの種類が存在します。
購入する際は得られる効果や信頼性を正しい知識を持って判断してください。
似たようなもので機能性食品という表示がありますが、表示するためのプロセスが違うためしっかりと認識してそれぞれを購入しましょう!