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あじたまトッピング
機能性を表示することができる食品は機能性表示食品が出る以前までは特定保健用食品(トクホ)と栄養機能食品のみでした。
特定保健用食品、栄養機能食品は定められた基準や審査過程があるためそれらに満たない食品は機能性を表示することができませんでした。そのため機能性をわかりやすく表示した商品を選択肢を増やし消費者に正しい情報を得て食品を選択できるよう平成27年4月に始まった制度です。
機能性食品は機能性表示食品、栄養機能食品、特定保健用食品(トクホ)の3つの総称になります。
それぞれの特徴は以下の通りです。
科学的根拠が認められ消費者庁長官から特定の保険効果を表示することを許可された食品になります。「コレステロールの吸収を抑える」などの具体的な効果が表示することが可能です。
栄養成分の補給、補完が目的の食品で、すでに科学的根拠が証明された栄養成分を一定基準含む食品です。成分が一定基準満たす場合は特に届出を出さなくとも国が定めたガイドラインに沿った内容で機能性を表示することができます。
科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に消費者庁長官に安全性、機能性の根拠に関する情報を提出する必要がありますが、事業者の責任で機能性を表示することができます。情報の届出は必要なものの特定保健用食品と異なり消費者庁長官に個別に許可をとるものではありません。
機能性表示食品は特定保健用食品に比べ自由な表現が可能となります。よくある例だとコラーゲンが含まれたサプリメントなどがあります。コラーゲンは科学的根拠が不十分なため特定保健用食品として認められません。そのため機能性表示食品または健康食品として販売されることが多いです。
パッケージや商品情報などを注視してみると「○○の効果があります」のようなことは書かれておらず遠回しで曖昧なことが書かれています。
他の代表例としてはコレステロール低下や脂肪燃焼、血圧抑制などがあります。
上記のものは食品に含まれている成分が保健効果を十分に満たさない可能性があります。
令和6年5月に紅麹関連商品で健康被害が出た影響で機能性表示食品への不信感などがありますが、紅麹の事件は製造過程で青カビが混入したことが原因だとされているので機能性表示食品の制度が問題ではなく、製造過程の安全性もの問題になります。
ただ、特定保健用食品とは違い責任の所在は事業者側にあるため、紅麹事件があった後の国の対応としても、問題の製品と同じ原材料を使用している製品について各企業に自主点検を依頼するという措置をとっています。
消費者庁から機能性表示食品を販売するにあたっての表示ガイドラインが存在します。
内容としては機能性表示食品と表示、届出番号、機能性の説明、用法容量、対象者など細かく表示義務があります。
ただ、こちらも多くの企業がガイドラインに則って表示をしている中、届出以上の表現を使用したりするなど違反をし景品表示法で措置命令が出されている食品もあります。
昨今のインターネットでは様々な情報が飛び交っており誤った情報を得てしまうケースが多くなっています。
買おうと検討している機能性表示食品がしっかりと効果が期待されるのかは確かな情報源から正しく情報を得る必要があります。
機能性表示食品は必ず届出が出ているので国のデータベースから検索して正しい情報を得るなど受動的な情報取得ではなく消費者側から正しい情報を探すことをしっかりと行いましょう!